新聞報道によりますと、2024年度予算案は2日の衆院本会議で、与党の賛成多数で可決され、参院に送付されました。憲法の規定により、予算案は参院で採決されなくても送付から30日で自然成立するため、年度内の成立が確定することになりました。(2024年3月3日付、京都新聞)
さて、勉強することが多い記事です。
まずは「衆議院の優越(ゆうえつ)」から…。
衆議院には解散があり,参議院に比べて任期が短くなっている分,国民の意思がより反映されやすいと考えられているので、衆議院には参議院よりも強い権限が認められています。これが衆議院の優越ですね。
予算関係で言えば、「予算の先議権(予算案は先に衆議院から審議)」、また今回の予算案の議決が注目されていたのは、「衆議院が可決し,参議院送付後,30日以内に参議院が議決しない場合,衆議院の議決が国会の議決となる」とされているためで、3月2日に衆議院で予算案が可決されると、万一参議院での審議が進められなくても、3月中に予算が成立することになるからです。
次に予算規模です。112兆5717億円の予算でした。この中には「能登半島地震の復興」に関する予算も含まれています。詳細は、参議院での議決後にご紹介の機会があれば…。